株式会社エフエム福島 国民の保護に関する業務計画
(国民保護法36条に基づく計画)

1.計画策定の目的
 この計画は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(武力攻撃事態対処法)及び「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)などの関係法令、ならびに「国民の保護に関する基本指針」及び「福島県の国民の保護に関する計画」に基づき、株式会社エフエム福島の業務に関し、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態(以下「武力攻撃事態等」という。)において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために作成したものである。
 あわせて緊急対処事態における緊急対処保護措置についても定める。

2.基本的考え方
 株式会社エフエム福島は指定地方公共機関として、武力攻撃による国民の生命、身体及び財産への被害を最小限にとどめるため、この計画に則り、国民保護法に規定される次の福島県知事からの通知について速やかに放送する。
(1) 警報及びその解除   (以下「警報等」という。)
(2) 避難の指示及びその解除(以下「避難の指示等」という。)
(3) 緊急通報
 報道機関としては、政府に対し最大限の情報開示を求めるとともに、多角的かつ客観的な取材・報道に最善の努力を傾ける。また、いかなる緊急事態にあっても国民の基本的人権及び知る権利を守り、自由で自律的な取材・報道活動を貫くことを通じて、放送の公共的使命を達成する。

3.国民保護措置の内容および実施方法
(1) 警報等・避難の指示等・緊急通報の放送
 福島県知事から通知を受けた警報等の内容及び緊急通報の内容は、これを速やかに放送する。また、福島県知事から通知のあった避難の指示等の内容については、正確・簡潔かつ速やかに放送する。
 これらの放送の実施にあたっては、国民の立場に立って、その内容が迅速に伝達され、正確に理解されるような方法を自律的・自主的な判断により決定する。その際、外国人、高齢者、障害者等への配慮に努める。
(2) 自社施設等の被災への対応
 警報等、避難の指示等及び緊急通報の放送を実施するための放送設備や放送に要する人員が武力攻撃災害により被災した場合、その被災状況(人的および物的被害の状況、放送不能となったエリア、復旧の見通しなど)の把握に努める。また、収集した被災情報は、あらかじめ定めた方法により、福島県知事に速やかに報告する。
 放送設備が被災した場合には、応急の復旧を行い、放送を維持・回復できるように努める。また、応急の復旧のための要員および機材が不足する場合には、必要に応じて福島県知事に対して支援を求めることも検討する。
(3) 安否情報収集への協力
 取材などで収集した安否情報について、地方自治体から提供の要請があった場合、報道機関としての自律性を失わない範囲で提供の是非を判断する。
(4) 被災施設の復旧について
放送設備が被災した場合は、武力攻撃事態等が終結した後に本格的な復旧を図る。

4.国民保護措置の実施体制
(1) 警報等、避難の指示等及び緊急通報の連絡体制
 株式会社エフエム福島は、警報等の通知を受けるため、あらかじめ窓口としてニュースの責任者を決め、福島県知事に連絡する。ニュースの責任者は、福島県知事からの避難の指示等、緊急通報の通知を受けるための窓口を兼ねるものとする。
 ニュースの責任者は、自らが武力攻撃の発生のおそれがあると判断した時点から、次の態勢を整えるよう努める。
1) 福島県からの警報等、避難の指示等及び緊急通報の通知を常時受けられる態勢。
2) 速報テロップの挿入ならびに緊急特別番組の開始のために、編成責任者との間で常時連絡が取れる態勢。
 さらに、政府が武力攻撃事態等と認定した場合には、別途定める緊急連絡網に基づき社員の非常参集を行い、情報の収集や連絡体制の確立等必要な態勢を構築することに努め、国民保護措置を実施するものとする。緊急連絡網については、常に最新の情報に更新するよう努める。
(2) 職員の配置および服務の基準
 ニュースの責任者が武力攻撃の発生のおそれがあると判断した時点から、放送に必要な要員の確保を開始し、武力攻撃事態等となった場合には、別途内規で定めるところにより、事態の推移に応じて、必要な人員の増員・配置に努める。
 警報等、避難の指示等及び緊急通報の放送の実施に携わる要員については、交代要員が到着するまでの間は職務を続行し、速報が常時実施できるよう努めることとする。
 また、放送設備の復旧作業などに従事する社員をはじめ、放送の維持と社員の安全確保に最大限配慮する。
(3) 職員等の安全の確保
国民保護措置の実施に当たっては、当該措置に従事する職員等の安全の確保に十分配慮する。

5.実施にあたっての関係機関との連携
福島県との連絡リストを共有し、警報等、避難の指示等及び緊急通報の通知が確実に受けられるよう連携に努める。

6.その他
(1) 訓練の実施
 武力攻撃事態等における警報等、避難の指示等及び緊急通報の放送を確保するため、国民の保護に関する基本指針に示される事態想定などを踏まえて、関係部署による自主的な訓練を適宜実施するよう努める。
(2) 国民保護措置に備えた施設・設備の整備
 武力攻撃事態等において、警報等、避難の指示等及び緊急通報が速やかに放送できるようにするため、福島県との間の通信設備、放送設備の点検を適宜実施する。また、通信設備・放送設備が万一被災した場合に備え、可能な限り通信系統の二重化を図るとともに、復旧のための資材を備蓄する。
(3) 本計画の変更について
 本計画を変更するにあたっては、あらかじめ社員ならびに関連会社社員など、国民保護措置にかかわる業務に従事する可能性のある関係者に対して案を提示し、その意見を求めることとする。
 また、本計画を変更したときは、軽微な変更の場合を除き、速やかに、福島県知事及び福島県内の市町村長に通知するとともに、公表する。
(4) 警報等、避難の指示等及び緊急通報の通知以外の緊急情報の放送
 福島県から、警報等、避難の指示等及び緊急通報の通知以外の通知、情報提供等があった場合、情報提供等があった内容等から、放送する内容及び方法等について自律的・自主的に判断し、放送するよう努める。
 また、福島県内の市町村から、災害時の「放送を活用した避難勧告等の情報伝達に関するガイドライン」の情報伝達方法等を準用し、情報の提供があった場合についても同様の対応を行うよう努める。

7.緊急対処保護措置の実施について
 緊急対処事態においては、武力攻撃事態等における対応に準じて、警報等、避難の指示等及び緊急通報を速やかに放送する。また、6.(4)の緊急情報についても同様に放送するよう努める。
以 上