(1) |
訓練の実施 |
|
武力攻撃事態等における警報等、避難の指示等及び緊急通報の放送を確保するため、国民の保護に関する基本指針に示される事態想定などを踏まえて、関係部署による自主的な訓練を適宜実施するよう努める。 |
|
|
(2) |
国民保護措置に備えた施設・設備の整備 |
|
武力攻撃事態等において、警報等、避難の指示等及び緊急通報が速やかに放送できるようにするため、福島県との間の通信設備、放送設備の点検を適宜実施する。また、通信設備・放送設備が万一被災した場合に備え、可能な限り通信系統の二重化を図るとともに、復旧のための資材を備蓄する。 |
|
|
(3) |
本計画の変更について |
|
本計画を変更するにあたっては、あらかじめ社員ならびに関連会社社員など、国民保護措置にかかわる業務に従事する可能性のある関係者に対して案を提示し、その意見を求めることとする。
また、本計画を変更したときは、軽微な変更の場合を除き、速やかに、福島県知事及び福島県内の市町村長に通知するとともに、公表する。 |
|
|
(4) |
警報等、避難の指示等及び緊急通報の通知以外の緊急情報の放送 |
|
福島県から、警報等、避難の指示等及び緊急通報の通知以外の通知、情報提供等があった場合、情報提供等があった内容等から、放送する内容及び方法等について自律的・自主的に判断し、放送するよう努める。
また、福島県内の市町村から、災害時の「放送を活用した避難勧告等の情報伝達に関するガイドライン」の情報伝達方法等を準用し、情報の提供があった場合についても同様の対応を行うよう努める。 |